改正育児・介護休業法の要点 セミナー
2018年1月1日より育児・介護休業法が改正されます。
今回は介護休業の分割取得、休業ができる有期契約労働者の見直し、要介護状態の定義の変更など、大きな改正ではありませんが、実際の運用において注意を要する内容のため、ただでさえ分かりにくい育児・介護休業制度の理解がますます困難になっています。
また、男女雇用機会均等法も同じタイミングで改正され、マタハラ等の防止措置が会社に義務付けられます。
さらには、上記の改正に対応した就業規則の作成・変更も必要となります。
そこで「改正育児・介護休業法の要点」をお話する労務管理セミナーを開催することにいたしました。
法律的、実務的な観点から解きほぐしてお話いたしますので、経営幹部の方々から実務に携わるご担当者様まで「なるほど!」と感じていただけるセミナーです。
なお、当日は改正法に対応した規程、書式のサンプルをご提供します。
おもな内容
その①
- そもそも育児休業とは? 介護休業とは?
- 休業ができるパートの要件はどのように変わるのか?
- 介護休業が3回に分けて取れるとはどんな意味?
- 看護休暇、介護休暇の半日取得の内容は?
- 「要介護状態」はどのように変わるのか?
- 介護休業と介護短時間勤務が通算されなくなるとは?
- 育児・介護休業規程の直し方
- 労使協定や申出の書式も変更が必要
その②
- どんなことがマタハラになるのか
- 防止措置とは何をすればよい
- 均等法違反と判断されたら罰則はあるの?
- マタハラ等に対応した就業規則の作りかた
日時 | 平成29年1月18日(水)14:00~15:30 【終了しました】 |
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会場 | 茨城県総合福祉会館 小研修室(B) 茨城県水戸市千波町1918番地 |
講師 | 大泉敦史(ホワイト企業コンサルタント/社会保険労務士) |
参加費 | 無料 |
定員 | 8名まで(1社2名様まででお願いします) |
対象 | 大泉式労務管理事務所の顧問先様 |