ホワイト企業はホワイト企業株式会社の登録商標です
ホワイト企業株式会社が商標登録をしている
「ホワイト企業」「ホワイト企業ドットコム」の商標登録証です。
※商標法第78条
商標権を「侵害した」場合は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となります。
商標権を「侵害したとみなされる行為をした」場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金になります。
両方のケースとも、懲役と罰金が併科される場合もあります。
「茨城でいちばん大切にしたい会社」作りのお手伝いをする茨城県水戸市の社会保険労務士事務所です。就業規則、賃金制度の見直しを通じて、2代目経営者がかかえる従業員の悩みを解決いたします!
ホワイト企業株式会社が商標登録をしている
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※商標法第78条
商標権を「侵害した」場合は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金となります。
商標権を「侵害したとみなされる行為をした」場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金になります。
両方のケースとも、懲役と罰金が併科される場合もあります。