ホワイト企業の給与制度

賃金一新セミナー

給与制度を作る際に、押さえておきたい4つの原則!

ホワイト企業社会保険労務士事務所は中小企業に対して給与制度の提案をしていますが、それは次のような4つの原則に基づいています。

その1 仕事と給与額のバランスが取れていること

給与は仕事に対する対価です。価値のあるものには、いくら出しても惜しくありません。経営者として頭にくるのは、仕事の価値が給与とかけ離れて低いからです。こんな場合は、仕事の価値を高めてもらうか、給与を仕事に合わせるかです。特に、引き抜きなどにより華々しくデビューした人に限って、それほどでもないことは、よくよくある話です。

その2 合法的であること

いくら、大企業顔負けの立派な制度を作っても、合法的でないと、何かあったときに困ります。 労働基準法等では、
①1時間当たり911円以上※(一部業種を除く)
②適正な時間外手当の支払いを求めています。
だから、この2点だけは最低守っておいた方が無難です。というより、これだけ守っていれば、給与について、役所からごちゃごちゃ言われずにすみます。

その3 義理と人情が加味されていること

中小企業の労使関係は、お互いの人間関係で成り立っている 面が大きいです。大企業では、家族手当を廃止するところもあるようですが、中小企業がそれをやるのは、いかがなものでしょうか?中小企業は大企業や役所などのような高給は出せないことが多いのだから、せめて暖かな人情味のある給与制度が良いのではないでしょうか。

その4 継続性があること

従業員に安心して働いてもらうためにも、長期的に継続できる制度が求められます。高い給与が良い給与制度だとは思いません。今どきの従業員は”堅実志向”が強いから、太く短く、を望む人は多くありません。ですから、歩合給を好まない傾向があります。完全固定給もどうかと思いますが、1カ月ごとに給与が大きく変動すると、従業員の定着率も低下するようです。特に、所帯持ちにその傾向は強いようです。

各社独自の制度であっていいのですが、4つの原則は基本的に盛り込んでおきたいところです。

1.仕事と給与のバランス 2.合法的であること 3.義理と人情 4.継続性

経営者が納得でき、そして、どこに出しても恥ずかしくない給与制度を作り、労使双方、気持ちの良い給料日にしたいものです。
※911円は茨城県の地域最低賃金です。

先代経営者から引き継いだ、給与体系のことが気になっていませんか?