ホワイト企業の社会保険

雇用保険・社会保険担当者向け実務特訓セミナー

労働・社会保険事務手続

会社で働いている従業員が、もし何かの災害に出会ったとき、加入している社会保険等から保険給付を受けることになります。
そのために、会社は社会保険等に関する事務を正確に行わなければなりません。

会社で行う社会保険等の事務は、会社に従業員が一人でもいる限り、定期的に行わなければならない「定期的な事務」と、事務を行わなければならない事由が発生したときに行う「その都度の事務」があります。

当事務所では「年金事務所」「公共職業安定所」「労働基準監督署」へ提出する書類の作成や、当事務所に併設する労働保険事務組合を通じて、事業主や役員の労災保険特別加入などの手続きを適切に行います。

労働・社会保険事務手続

例えば…

  • 従業員を雇ったので雇用保険、社会保険の加入手続が必要…
  • 従業員を雇ったのでマイナンバーが必要だがどうすれば…
  • 残業をさせるのに、時間外協定書を提出しなければ…
  • 労災事故が発生した…
  • 社長や役員が労災に加入したい…
  • 給与が変更になった…
  • ボーナスを支払った時の届出は…
  • 社会保険算定基礎、労働保険料年度更新が大変だ…
  • 60歳以上で一定の要件を満たす人は安定所から給付金が支給…
  • 従業員が退職したので、離職証明書が必要だ…

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