有給休暇
茨城県水戸市の社会保険労務士、大泉敦史です。
5月と言えば、ゴールデンウィーク。
当事務所では、計画年休制度を採用しており
4月29日~5月7日まで金澤社労士は9連休。
オイラは、暦どおりの出勤でした。
ところで計画年休制度って何?と思われた方向けに
ちょっぴり解説いたします。
労働基準法第39条に定めがあり、計画年休を実施するためには
(1)各従業員が保有している年休のうち5日を超える部分を対象に
(2)労使協定によって年休の実施時期に関する定めをすることが必要
このような労使協定が締結されると
年休日は協定の定めるところにより特定され
従業員が自由に取得できる日数に制限をつけることが可能になります。
改正が予定されている労働基準法に有給休暇の
強制取得の規定が予定されており、これを先取りして実施しています。
有給休暇に関しては、スタッフの採用の際に
求人票に有給休暇取得の部分を詳細に記載して
応募者に安心感を与えるという方法もありかもしれません。