衛生管理者
茨城県水戸市の社会保険労務士、大泉敦史です。
第一種衛生管理者の試験を受験しました。
ちなみに、第一種衛生管理者とは…。
労働安全衛生法により、常時50人以上の事業場で法的に設置が
義務付けられている労働衛生に関する技術的事項を管理する人です。
衛生管理者には、衛生管理者試験(第一種、第二種)に合格し
都道府県労働局長の免許を受けた人を選任することになっています。
(ただし、医師等一部例外あり)
第一種衛生管理者は、全業種に対応していますが
第二種衛生管理者は、一部の業種のみ対応しています。
オイラは10年前に第二種衛生管理者試験に合格していたため
今回の受験は第一種衛生管理者への変更受験でした。
ところで、常時50人以上の事業場が衛生管理者を
選任していない場合は、どうなるのか?と言いますと・・・。
労働基準監督署から突っ込みが入る可能性が高くなります。
実は、常時50人以上の事業場という規模になってくると
法令上、細かな安全衛生管理体制を求められるようになります。
産業医の選任やストレスチェックの義務化などが該当します。
今回、衛生管理者を受験した目的は、どのような勉強をすると
第一種衛生管理者に合格できるのか?というコツを探るためでした。
市販の参考書で勉強するのも良いのですが、専門学校で衛生管理者試験の
受験指導をしているので、この講座を受講するのが
最短だと言うことが分かりました。
そして、結果がどうなったかと言いますと・・・。
金澤社労士、一発合格!!桜咲く~
オイラは、不合格・・桜散る~
「第一種衛生管理者試験をやるぞ~!」と
意気込んでいた代表はあえなく撃沈デス。