ほけんの窓口
茨城県水戸市の社会保険労務士、大泉敦史です。
6月~7月といえば、本業である
労働保険/社会保険の申告時期です。
この時期は、顧問先様から申告書が
たくさん送られて来ますので、
事務所は「ほけんの窓口」のような状況です。
労働保険の申告(年度更新)
従業員を1人でも雇用している事業所は、従業員を労働保険
(労災保険、雇用保険の総称)に加入させなればなりません。
この労働保険の保険料の申告手続のことを年度更新といい
申告納付期限が、6月1日から7月10日までとなっています。
「従業員を労働保険に加入させなければ」と、書きましたが
労災保険については、事業主や役員が加入できる制度もあります。
これを労災特別加入制度といいます。
事業主や役員が現場に出て働いているような事業所の場合は
万が一の時のために、労災特別加入制度の利用を検討しても
良いのかもしれません。労災特別加入制度を利用する場合
労働保険事務組合という団体を通じて手続きを行います。
社会保険の申告(定時決定)
法人(規模を問わず、代表取締役1人だけの法人を含む)や
常時5人以上の従業員を使用する個人の事業所は
社会保険に強制加入しなければなりません。
社会保険とは、健康保険と厚生年金の総称です。
社会保険に加入している従業員の4月、5月、6月に
支払われた給与(報酬)を一定のルールに基づいて
7月中の役所指定日までに届け出る手続を
定時決定(算定基礎)といいます。
社会保険に関しては加入漏れ等がないように
役所が定期的に調査をしています。
役所の調査というと…何か嫌ですよね。
すっかり慣れてしまっている…自分が恐ろしい。